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相続時精算課税

相続時精算課税制度(一般)とは


贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

適用対象者


贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

相続時精算課税の特例(住宅取得等資金)


適用要件概要

 (1) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
 (2) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
 *(注) 「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。

その他主な適用要件
   一般  特例 参考:非課税*1
 特別控除額  2,500万円  2,500万円
省エネ等住宅(左記以外の住宅)

イ 平成24年のときは1500万円(1000万円)

ロ 平成25年のときは1200万円(700万円)

ハ 平成26年のときは1000万円(500万円)

 贈与者  父母(65歳以上)  父母(年齢制限無) 直系尊属(年齢制限無)
 受贈者  子(20歳以上)  子(20歳以上) 贈与者の直系卑属*2(20歳以上)
合計所得金額が2,000万円以下
 適用期限    平成26年12月31日 平成26年12月31日
*1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
相続時精算課税の特別控除や暦年課税の基礎控除と併用可能
*2 直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
*3 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋

No.4503 相続時精算課税選択の特例
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