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名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて

不動産、株式等の名義の変更があった場合相続税基本通達 9-9



名義の変更があった場合において、

(1) 対価の授受が行われていないとき
又は
(2) 他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、

これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。


過誤等により名義の変更をした場合等の取扱い(個別通達 5)


贈与がなかったものされる条件

(1) 名義変更の登記等をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できる

(2) 最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得者等の名義とした


合意解除により贈与の取消しがあった場合の取扱い(個別通達 11、運用指針)


原則
合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、贈与税が課される。

特例
次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。

(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。

(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。

(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。

(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

参考




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