離婚して財産をもらったとき離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。 これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
離婚して土地建物などを渡したとき夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。 (固定資産税課税明細書:固定資産税評価額 等に基づいて判断します。) 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。 一部引用:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm |