請求書等の記載事項課税仕入れについて相手方が発行した請求書、納品書等 ①書類の作成者の氏名又は名称 ②譲渡等を行った年月日 ③譲渡の内容 ④譲渡等の対価の額 ⑤交付をうける事業者の氏名又は名称 *小売業、飲食業等の不特定多数の者に対し提供する事業者から交付をうける書類・・・・、→ ⑤省略可 *合計額3万円未満 →請求書等の保存不要 *合計額3万円以上 →①やむを得ない理由 ②相手方の住所等、 を帳簿に記載 →やむを得ない理由:入場券、乗車券のように証明書類が回収されてしまう、相手方が発行してくれない、等 →公共交通機関の場合:②相手方の住所等、省略可 カード会社からの請求明細書http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm |