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軽油引取税などの個別消費税の取扱い

概要


消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。
これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。
 これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。(消基通10-1-11)
引用 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6313.htm

軽油引取税


軽油引取税の納税義務者は、軽油の卸売業者である特約店(石油元売)ではなく、特約業者から軽油を引き取る販売店(ガソリンスタンド)となっています。
(地方税法700の3①、700の2①三)

ただし、納税義務者である販売店が軽油引取税の申告納税をするのではなく、特約店が「特別徴収義務者」とされています。
(地方税法700の11①)

特約店と消費税

軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等(その委託を受けて行う場合を含む。)が販売する場合は課税標準たる対価の額に含めないことができます。

販売店と消費税

特別徴収義務者に該当しないガソリンスタンド等が販売する場合には、課税標準たる販売価格から軽油引取税を控除することはできません。(特約店の委託を受けて行う場合を除く。)

購入者と消費税

ほとんどのガソリンスタンドが特約店の委託を受けて行っており、軽油引取税額に相当する金額を領収書等に表示しています。経理する際には、その金額を租税公課等の科目(仕入税額控除対象外)で処理します。

ゴルフ場利用税


ゴルフ場(特別徴収義務者)が、利用者(納税義務者)からゴルフ場利用税を預かり、これを都道府県に納付します。

入湯税


温泉旅館等(特別徴収義務者)が、利用者(納税義務者)から入湯税を預かり、これを市町村に納付します。




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