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退職所得

退職所得控除額の計算


フローチャート  ケース№      退職所得控除額
 



・以前に支給を受けた退職手当等に係る勤務年数と重複している期間がある。 
 


前年以前4年以内に支給
 
控除しきれなかった場合
令70-2
ケース1     ①-
 
上記以外
令70-1-2
ケース2 ①-③
 
上記以外
令70-1-1
ケース3
①-④
・以前に支給を受けた退職手当等に係る勤務年数と重複している期間がない。
・以前に支給を受けた退職手当等がない。
ケース4
①その年に支払を受ける退職手当等の金額の計算の基礎とされた勤続年数に係る退職所得控除額
②みなし勤続期間と重複する期間をもとに計算した退職所得控除相当額
  *みなし勤続期間
  ・前の退職手当等の収入金額が800万円以下→収入金額÷40万円
  ・前の退職手当等の収入金額が800万円超→(収入金額―800万円)÷70万円+20
③以前に支給を受けた退職手当等と重複する期間をもとに計算した退職所得控除相当額
④以前に支給を受けた退職手当等の金額の計算の基礎とされた勤続年数に係る退職所得控除額

所得税法施行令 70条 http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s2.1.1.4

所得税基本通達 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm





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