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配当所得


(1) 総合課税

 総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
 総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。

(2) 申告分離課税

  平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じ。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
 なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
 また、申告分離課税の税率は、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方 税3%)の税率が適用されます(平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15%(他に地方税5%)の税率になりま す。)。

(3) 確定申告不要制度

 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
 確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。
 なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
  • イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
    支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
  • ロ 上場株式等以外の配当等の場合
    一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

    10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

  • (注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
(注1) 上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
(注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

一覧表


 上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

  確定申告をする
確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
総合課税を選択 申告分離課税を選択
借入金利子の控除 あり あり なし
税率 累進税率 所得税 7%(15%)
地方税 3%(5%)
(※1)
所得税 7%(15%)
地方税 3%(5%)
(※1)
配当控除 あり なし なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる(※2) 合計所得金額に含まれない

※1 平成26年1月1日以後に支払を受けるべきものについては、( )内の率になります。

※2 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

注意点


※確定申告において確定申告不要制度を選択して除外した配当所得については、その後において更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該配当所得の金額を総所得金額等の計算上算入することはできません。

※確定申告において確定申告不要制度を選択して除外した配当所得については、その後において更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、申告分離課税を適用することはできません。





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