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マイホーム

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譲渡所得とは


譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

所得の計算方法


譲渡所得は、次のように計算します。
 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

(1)収入金額
 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。


(2)取得費
  取得価額+付随費用-減価償却費相当額

(3)特別控除額

 例)マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合・・3,000万円(下記参照)


税額の計算方法


土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が
採用されており、所得税の額は原則として次のように計算します。
 マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合には、一定の要件を満たすものについては、税率が軽減されます。(下記
参照)

(1)長期譲渡所得(所有期間5年超)
 課税長期譲渡所得金額×15%(別途 住民税5%)

(2)短期譲渡所得(所有期間5年以内)
 課税短期譲渡所得金額×30%(別途 住民税9%)


マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の優遇措置


 ① 3000万円の特別控除
 ② 軽減税率の特例
 ③ 居住用財産の買換えの特例
 ④ 省略


① 3000万円の特別控除  マイホームを売ったときの特例

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。

③ 居住用財産の買換えの特例   特定のマイホームを買い換えたときの特例

 特定のマイホーム(居住用財産)を、平成18年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、
譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。
 例えば、1000万円で購入したマイホームを5000万円で売却し、7000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、
4000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、
買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
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