事業用資産の買換えの特例 概要個人または法人が、所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日時点)の土地等を譲渡し、新たに国内にある土地等に買い換えた場合、譲渡益(80%相当額)の課税を繰り延べることができる(措法37条①九、同法65の7①九)。 *事業用資産の買換えの特例を受けるためには、売った土地建物等及び船舶が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。 この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。 また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等及び船舶も特例が受けられる事業用資産となります。 *遊休地(法人の場合:事業用資産 個人の場合:個別判断) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3402.htm 平成24年税制改正
*福利厚生施設→社宅、寮、宿泊所、集会所、診療所、保養所、体育館その他のスポーツ施設、食堂その他これらに類する施設 *社宅用地は、対象外。賃貸住宅用地は対象。(自己、貸付どちらでも対象) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h24aramashi.pdf |