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買換えの特例


事業用資産の買換えの特例 概要


個人または法人が、所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日時点)の土地等を譲渡し、新たに国内にある土地等に買い換えた場合、譲渡益(80%相当額)の課税を繰り延べることができる(措法37条①九、同法65の7①九)。

*事業用資産の買換えの特例を受けるためには、売った土地建物等及び船舶が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。
 この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。
  また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等及び船舶も特例が受けられる事業用資産となります。

*遊休地(法人の場合:事業用資産  個人の場合:個別判断)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3402.htm

平成24年税制改正



  譲渡資産 買換資産 
 改正前 国内にある土地等、建物又は構築物で、取得がされた資産のうち、その譲渡の年の1月1日現在において所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に行われた譲渡
 改正後 国内にある土地等、建物又は構築物で、取得がされた資産のうち、その譲渡の年の1月1日現在において所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300㎡以上であるものに限る。)、建物、構築物又は機械装置 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に行われた譲渡
特定施設→事務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)
福利厚生施設→社宅、寮、宿泊所、集会所、診療所、保養所、体育館その他のスポーツ施設、食堂その他これらに類する施設
*社宅用地は、対象外。賃貸住宅用地は対象。(自己、貸付どちらでも対象)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h24aramashi.pdf
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