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原稿料や講演料等を支払ったとき

源泉徴収の対象となるもの等


  • (1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
  • (2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
  • (3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
  • (4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
  • (5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


源泉所得税及び復興特別所得税 税率


居住者:10.21%、非居住者(海外在住者):20.42%


非居住者(海外在住者)については開催日前までに
租税条約に関する届出書(様式7)(PDFファイル/160KBを提出すれば免税になります。(金額上限あり)

※米///豪居住者の免税届には特典条項に関する付表(様式17)の提出も必要です。 
    
「居住地国の権限のある当局が発行した居住者証明」の添付が必要となります。 
    (1)
特典条項に関する付表(様式17-米)(PDFファイル/213KB) 
    (2)
特典条項に関する付表(様式17-英)(PDFファイル/221KB) (注1
    (3)
特典条項に関する付表(様式17-仏)(PDFファイル/209KB) (注2
    (4)
特典条項に関する付表(様式17-豪)(PDFファイル/357KB) 
    
(注1)付表に添付すべき英国居住者に係る「居住者証明書」(PDFファイル/112KB)
    
(注2)付表に添付すべき仏国居住者に係る
「居住者証明書」(PDFファイル/25KB)


納付期限


原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。


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