非居住者等に対する課税個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下非居住者等といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。 非居住者とは「居住者」以外の個人を「非居住者」 国外源泉所得国内源泉所得以外のもの 国内源泉所得の一例→非居住者に対する国内で行う勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等 国外で行う勤務に対する給料等は、国外源泉所得 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen36.htm |