[平成23年6月30日現在法令等] 資本準備金について
資本準備金とは、株式払込剰余金、株式交換差益、株式移転差益、分割差益、合併差益のことです。 例えば、株式会社が株式を発行しその払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れなかった額のことを株式払込剰余金として資本準備金に計上します。
*実務におけるチェックポイント 新株発行時の払込金は2分の1以上~全額を資本金へ組み入れ、残りを株式払込剰余金とします。 資本金等の金額によってことなるもの
資本金や出資金で相違する税務上の主要な取り扱い
・特定同族会社の留保金課税、特別税率の適用(資本金1億円超) ・交際費の全額の損金不算入(資本金1億円超) ・事業税の外形標準課税の適用(資本金1億円超) ・法人税の軽減税率 ・欠損金の繰戻還付制度の適用 ・少額減価償却資産の損金算入 ・消費税、税務調査等
資本金等の額で相違する税務上の主要な取り扱い
・寄附金の損金算入限度額 ・事業税の外形標準課税の資本割 ・法人住民税の均等割 制度融資(愛知県保証協会)
信用保証の対象となるかた 愛知県内に事業所を有し、事業を営んでいる個人事業者、会社、医業を主たる事業とする法人で次表の条件に該当するかた、中小企業等協同組合などです。
抜粋 小売業(飲食店を含みます。)資本金5,000万円以下または常時使用の従業員50人以下 具体例
資本金等の額に含まれるものの例 (1) 資本金 (2) 株式払込剰余金 (3) 過去に資本金の額を減少した金額
資本金等の額に含まれないものの例 (1) 準備金または剰余金から資本金に組み入れた金額 (2) 過去に資本の払戻しを行った場合の減資資本金額 (3) 自己株式の取得資本金額(みなし配当分は除く ※)
(3)のとおり、無償減資を行っても、税務上の「資本金等の額」は変わりません。 ただし(5)のとおり、有償減資を行った場合は、税務上の「資本金等の額」は減少します。 また、(6)自己株式の取得を行うことによっても、「資本金等の額」は減少します。 (※ ただし、みなし配当分は利益積立金額の減少となり、「資本金等の額」からは控除されません)
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