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特許権(実用新案権、意匠権、商標権)


自己の研究に基づき取得した場合

出願までの試験研究費

発生時に費用処理するため、取得価額に算入しない。

出願に要する登録免許税、弁理士費用等(法人税基本通達7-3-3の2

固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。

・・・
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
・・ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

他から購入した場合

通常の有形固定資産の購入の場合と同じように、その取得価額は購入の代価と事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額。


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