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平成20年度税制改正

新リース税制について


  • 適用時期 :2008年4月1日以後に契約するリース取引から適用されます。
    1. 会計上の所有権移転外ファイナンスリースは、税務上「売買取引」とみなし、賃貸人(リース会社)から賃借人(お客様)への引渡日(リース開始日)に当該リース資産の売買があったものとして、所得の金額を計算します。(法人税法第64条の2)
    2. 賃借人(お客様)における、所有権移転外ファイナンスリースの税務処理は、リース期間定額法による減価償却となります。(法人税法施行令第48条の2)

      税法上の「リース期間定額法」の各事業年度の償却限度額

    3. 「中小企業の会計に関する指針」を適用する賃借人(お客様)のリース取引や、少額リース取引及び短期のリース取引について、賃貸借処 理を適用された場合に賃借人(お客様)が賃借料として損金経理した金額は、税務上減価償却費として損金処理を行うことが出来ます※。(法人税法施行令第 131条の2)

      ※減価償却に関する申告書への記載は不要です。

  • 2008年3月31日以前に契約した既存のリース取引については、旧リース税制による処理(賃貸借処理)が適用されます。

税務上のリース取引の判定

税務上のリース取引の判定は、下の図をご参照ください。

消費税について


2008年4月1日以降に契約するファイナンスリース取引については、リース物件の賃借人(お客様)への引渡日(リース開始日)に資産の譲 渡が行われたものとして、消費税額の計算を行います。(譲渡対価はリース料総額として計算。)従って、リース開始日初年度に一括税額控除することになりま すが、賃借人(お客様)において支払リース料を費用処理(賃貸借処理)される場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入 れとする処理(分割控除)が認められます。(消費税基本通達11-3-2の(注))

http://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/tax.html

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