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交際費と会議費

1.税法上で規定されている交際費等について

 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとしています。しかし、次のような費用は除かれることとされています。

 

 

① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

② 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
その支出する金額を基礎として計算した一人あたりの支出額が5,000円以下であるもの

③ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない
 飲食物等の接待に要する費用は、原則として「会議に関連して、茶菓弁当その他これらに類する
 飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。

したがって、会議費に該当するものは、交際費等の損金不算入の対象とはなりません。

 

2.交際費と会議費の目安

 

「通常要する費用」について明確な定めはありませんが、一つの目安として一人あたり3000円程度が妥当でしょう。

「通常会議を行う場所」については、社内で行われる場合は問題ないのですが、社外の場合には例えば喫茶店、あるいはこれに類する場所などであればよいのですが、寿司店・レストランについては個別の判断となり、スナックなどは基本的に「通常会議を行う場所」とはいえないでしょう。

 

3.会議費を交際費と認定されないために!

 

税務署等に会議費として認めてもらうには、本当に会議かどうかを明確にする必要があります。そのために議事録等を領収書に添付して頂くと良いでしょう。

 

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