1.税法上で規定されている交際費等について
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとしています。しかし、次のような費用は除かれることとされています。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 ④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 したがって、会議費に該当するものは、交際費等の損金不算入の対象とはなりません。 2.交際費と会議費の目安
「通常要する費用」について明確な定めはありませんが、一つの目安として一人あたり3,000円程度が妥当でしょう。 「通常会議を行う場所」については、社内で行われる場合は問題ないのですが、社外の場合には例えば喫茶店、あるいはこれに類する場所などであればよいのですが、寿司店・レストランについては個別の判断となり、スナックなどは基本的に「通常会議を行う場所」とはいえないでしょう。 3.会議費を交際費と認定されないために!
税務署等に会議費として認めてもらうには、本当に会議かどうかを明確にする必要があります。そのために議事録等を領収書に添付して頂くと良いでしょう。
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