ホーム‎ > ‎税金‎ > ‎法人税‎ > ‎

別表二「判定基準となる株主との続柄」

    まず、すべての株主をそれぞれの特殊関係者のグループに区分

    持株数の多いグループものから順に、第一順位、第二順位・・とする。

    グループの中で最も持株数の多い株主の「続柄」は、「本人」を記入

             その他の株主の「続柄」は、本人との続柄[1]を記入

 



[1] 個人の場合:親族 又は 子・父・母 等

 法人の場合:同族関係者

Comments