税理士が直接対応 パートナー会計事務所
① まず、すべての株主をそれぞれの特殊関係者のグループに区分
② 持株数の多いグループものから順に、第一順位、第二順位・・とする。
③ グループの中で最も持株数の多い株主の「続柄」は、「本人」を記入
その他の株主の「続柄」は、本人との続柄[1]を記入
[1] 個人の場合:親族 又は 子・父・母 等
法人の場合:同族関係者