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金融資産と代償分割
概要
代償分割は、銀行預金等金融資産の分割手続きを簡便にしたいときにも有効です。
詳細
具体的には、銀行預金を口座単位ではなく、金額等で分割する場合、遺産分割協議書だけでなく、金融機関所定の書類にも法定相続人全員の署名捺印を求められるのが、一般的です。
法定相続人全員の署名捺印を集めるのは、大変な手数を要することがあります。
そこで、金融資産のすべてを
一人の相続人に
相続させ、その代償として他の相続人に代償金を支払うという分割協議にすれば、代表者だけの署名捺印で処理することができます。
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