賃金支払基礎日数とは、報酬の月額を決定する際その計算の基礎となる日数をいう。給与の支払い形態によって異なる。 月給制(完全月給制)の場合
欠勤しても控除されない月給制の場合は、休んだ日も含めた暦日数が賃金支払基礎日数となる。 具体的には、4月1日から4月30日までの期間であれば、30日が賃金支払基礎日数となる。 日給月給制の場合
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される日給月給制の場合は、欠勤控除算定の基礎となる日数が賃金支払基礎日数となる。 具体的には、以下のような就業規則等の定めに応じて求める。
(1)月給額/年平均の月所定労働日数×欠勤日数 (2)月給額/賃金計算期間の所定労働日数×欠勤日数 (3)月給額/年平均の歴日数×欠勤日数 (4)月給額/賃金計算期間の歴日数×欠勤日数 なお、実務上は、対象期間に欠勤が無い場合には、暦日数を記載してもよいとされている。 日給制や時給制の場合
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。休業手当の日数、有給休暇の日数があれば、加算する。 引用
雇用保険業務取扱要領 21454 離職証明書記載要領及びその指導 ⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)の記載に当たっては、「離職証明書についての注意」の2の(3)のほか、次の点に留意する。 (a)「賃金支払基礎日数」とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される。 (b) 月給者についての「賃金支払の基礎となった日数」とは、月間全部を拘束する意味の月給制であれば30日(28日、29日、31日)であり、月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の回数となる。月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合は、その控除後の賃金に対応する日数が、「賃金支払の基礎となった日数」である。 (c) 日給者についても「賃金支払の基礎となった日数」には、現実に労働した日でなくても、例えば、休業手当支払の対象となった目、有給休暇日等が含まれる。 (d) 深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かっ、その労働時間が労働基準法第32条第2項に規定する8時間を超える場合時は、これを2日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8時間を超えない場合は、これをl日として計算する。また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が8時間を超えても2日としては計算しない。 なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。 |